最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2966 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人竹内卯一の上告趣意第一点について
刑訴規則施行規則三条三号によれば本件のような旧刑訴法の適用せられる事件に
おいて、引き続き一五日以上開廷しなかつた場合においても必要と認めるときに限
り公判手続を更新すれば足りるのであるから、原審が昭和二三年一二月一六日の第
二回公判から一五日以上を経過した昭和二四年一月二六日の第三回公判において公
判手続を更新しないで証拠決定をしたのは、違法でないばかりでなく、原審裁判所
は、同年二月二八日の第四回公判において公判手続を更新しているのである。それ
故所論は全然その理由がない。
同第二点について
原審第一回公判期日における被告人の供述「Aを証人に出して貰えば分ります。」
というだけでは、未だ共犯者Aについて証人尋問の申請をしたものとは解せられな
いから、原審がこれにつき決定をしなかつたのは当然であつて、本論旨も全くその
理由がない。
同第三点について
裁判所が刑訴応急措置法一二条一項所定の書類の供述者又は作成者を訊問すべき
請求権があることを被告人に告知、説明しなかつたところで、所論憲法三七条等の
規定に反するものといえないことは当裁判所屡次の判例の趣旨とするところであつ
てこれを変更する必要を認めない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお
り判決する。
検察官 竹原精太郎関与
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昭和二七年一二月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官沢田竹治郎は退官につき、署名捺印することができない。
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
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